会則

一般社団法人日本未病プラン協会会則

名称

第1条
当会は、一般社団法人日本未病プラン協会と称する。

主たる事務所所在地

第2条
当会は、主たる事務所を東京都中央区日本橋堀留町2丁目6番6号に置く。

目的

第3条
当会は、国民に対し各人に適した健康管理や未病対策、適正なダイエット等の知 識と情報を普及させることを目的として、それに関わる商品・サービスに関し、次の事業・活動を行う。
  1. 上記に関して一定知識を備えた人材の育成
  2. 学習教材及び出版物の発行
  3. 資格試験の実施
  4. 科学的検証等による商品やサービスの認定
  5. 各種イベントの企画及び運営業務
  6. 前各号に付帯又は関連する一切の事業

会員とその種別

第4条

当会の正会員準会員は、自社の社員やその家族の健康を重視し健康維持や未病に対する取り組みを行い社会貢献を目指す法人企業とする。 また当会は以下の3種類の会員をもって構成する。
会員は入会申し込みの時点で本規約の内容に同意しているものとする。

  1. 正会員  当会の目的に賛同し、当会の事業・活動を支援する法人とする。
    別途記載された正会員の特典を享受するものとする。
  2. 準会員  当会の目的と当会の事業・活動に賛同する法人とする。
    別途記載された準会員の特典を享受するものとする。
  3. 人会員 当会の目的に賛同し、当会の資格を取得した個人あるいは当会の発信する情報を享受するものとする。
  4. 情報会員 当会の目的に賛同し、当会の発信する簡易情報を享受するものとする。   

会費

第5条
当会の正会員、準会員、個人会員は下記の年会費を納めるものとする。

年会費

正 会 員(法人)   300,000円

準 会 員(法人)   100,000円

個人会員(一口)   5,000円

情報会員       無料

• 年会費は、この法人の事務局の請求に基づき、請求後30日以内に指定口座宛に入金するものとし、
入金月より起算して1年間とする。

• 既納の会費は返納しないものとする。

• 当該年会費は、この法人の運営費として事務局長が管轄し、監事がこれを監査する。

入会

第6条
当会の正会員及び準会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、 その承認を受けなければならない。尚個人会員はその限りではない。

退会

第7条
当会の会員は、当会所定の様式による退会届を60日前に提出することにより、任意に退会することができる。

除名

第8条

正会員及び準会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. 当会の会則、その他規則に違反したとき。
  2. 当会の名誉を毀損、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
  4. 2.前項の規定により正会員または準会員を除名しようとするときは、当該理事会  の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ理事会で弁明の機会を与えなければならない。但し、個人会員はその限りではない。

    3.代表理事は、正会員または準会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

会員資格の喪失

第9条

当会の会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第5条の支払い義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 当該会員が倒産あるいは解散したとき。

会員資格喪失と経費

第10条

会員がその資格を喪失した場合でも、当会は、当該会員が既に支払った会費その他経費は返還しないものとする

総会

第11条

当会の総会は、全ての正会員・準会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。総会においては年間の活動報告、 財務報告を行うものとする。
ただし、必要があるときに臨時総会を開催することができる。

役員と顧問他

第12条

当会は、次の役員を置く。

理事 3名以上

監事 1名以上

2.理事のうち1名を代表理事とする。

3.当会は理事会を置く。

4.当会は顧問を置く。

5.当会は認定評議員を置く

役員の選任

第13条

理事の選任は、当会の定款に定めるところによる。

理事の職務及び権限

第14条

理事は、法令及び定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2.代表理事は、当会を代表し、その業務を統括する。

3.会則の変更は理事会の決議をもって行う。

権利帰属等

第15条

当法人が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当会に帰属するものとする。

2.会員は、当会への事前承認なく、教本や出版物その他当会より提供するコンテンツを複製、転載、改変、編集、翻訳する等の行為を禁止するものとする。

3.前2項は、退会、会員資格喪失後も適用されものとする。

規約の変更

第16条

本規約の改廃は、理事及び社員の決議をもって行う事とし、会員の同意なく実施できるものとする。

2.本規約の改正は、随時当会ホームページに掲載する。

事務局

第17条

当会の事務を処理するため、事務局を置く。

2.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。

法令の準拠

第18条

本会則に定めのない事項は、当会の定款及び一般社団法人法その他法令に従う。

top